相続した土地を売却する際には、いくつかの注意点とメリットがあります。以下に分かりやすく整理してご説明します。
✅ 相続した土地を売るときの注意点
1. 相続登記(名義変更)が完了しているか確認
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売却するためには、土地の名義が自分に変更されている必要があります。
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2024年4月から相続登記が義務化され、**3年以内に登記しないと過料(最大10万円)**が科される可能性があります。
2. 土地の評価額・売却価格を把握
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路線価や固定資産税評価額、実勢価格を把握し、売却価格の目安を立てましょう。
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専門家(不動産会社や土地家屋調査士)に査定を依頼するとスムーズです。
3. 共有名義の場合は全員の同意が必要
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兄弟姉妹などと共有で相続した場合、売却には共有者全員の同意が必要です。
4. 税金(譲渡所得税)に注意
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売却により利益が出た場合、「譲渡所得税」が発生します。
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相続財産を売る場合、「取得費不明問題」により利益が大きく見えることがあるため、過去の購入価格の資料を探しておくことが重要です。
5. 古家がある場合は解体費用も考慮
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古家付き土地の場合、解体して更地にしたほうが売りやすいケースもありますが、解体費用がかかる点に注意。
✅ 相続した土地を売るメリット
1. 固定資産税や維持費の負担がなくなる
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使わない土地を所有し続けると、毎年税金や管理費用がかかります。売却することでこれらの負担から解放されます。
2. 現金化でき、生活資金や他の目的に使える
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売却して得た資金を、住宅購入、子供の教育資金、老後資金などに充てられます。
3. 空き地・空き家問題のリスクを回避できる
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放置した土地は、防犯や雑草・害虫トラブルの原因にもなります。早めに売ることで地域とのトラブル回避にもつながります。
4. 相続人間のトラブル回避にもつながる
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分けにくい不動産よりも、売却して現金化した方が公平に分配しやすく、相続人同士の対立を防ぐことができます。
📝 まとめ
相続した土地を売却するには、登記の手続き、税金、共有者の同意など、事前に確認すべきことが多くあります。しかし、不要な土地を早めに売却することで、維持費の削減や資金活用、トラブル防止など多くのメリットがあります。
必要であれば、郡山エリアでの相続土地売却に特化したアドバイスや無料査定のご案内もできます。お気軽にお知らせください。