LAND 土地売却

このような土地を

お持ちではないですか?

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使い道に困っている土地
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相続したまま放置している土地
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管理が難しくなった遠方の土地
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固定資産税が負担になっている土地
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再開発予定区域にある古い土地

土地売却のポイント

土地の立地

POINT 01 土地の立地

郡山市で土地売却をお考えの方は、まず所有している土地の立地に注目してみましょう。土地は、立地によって住宅用地かアパート用地、ビル用地などといった用途に分けられます。土地の用途で価値は変わってくるため、事前に把握して売却活動を行うことが大切です。
有限会社エリア・リンクは郡山市に密着し、土地の立地に詳しい不動産会社としてお客さまの土地売却を徹底サポートいたします。

POINT 02 前面道路

建築基準法には、前面道路と敷地についての決まりごとがあります。接道義務といって、敷地の2m以上は前面の公道に接していなければならないという規定です。
土地を売却するとしても、敷地が前面道路に2m以上接していなければ再建築ができません。また前面道路の幅によって再建築する場合は、敷地を一部使えないケースもあります。再建築できなかったり、一部の土地を使えなかったりすると、売却価格に影響が出るため注意が必要です。
接道義務については、訪問査定時やご相談の際に詳しく説明いたしますのでご安心ください。

前面道路
土地の形状

POINT 03 土地の形状

土地の形状によって、駐車スペースや庭の設置が難しい場合があります。形がいびつな不整形地や細長い土地では、建物を建てても使い勝手が悪くなる恐れがあるため、買い手を探しにくくなるため注意が必要です。しかし、当社ではお客さまの売却したい土地の条件に合わせて、ピッタリの買い手をお探しいたします。どのような土地の形状でも、まずは当社へお気軽にご相談ください。豊富なネットワークを活かして、郡山市で親切丁寧、迅速な売買を手助けいたします。

POINT 04 境界杭

境界杭とは、自分の土地がどこからどこまでなのかを示す印のことです。土地の売却時には、自分の敷地を明確に示す必要があります。自分の敷地を明確にしないまま売りに出してしまうと、あとから買い手とのトラブルに発展する恐れがあるためです。また、売り値を設定するためにも敷地の面積は大きな判断材料となるため、そもそも査定が進まない場合もあるので注意が必要です。
土地の売却を決めた際は、敷地の境界を示す境界杭を探してみましょう。

境界杭

FAQ 土地売却でよくある質問

  • Q.古家があっても土地を売却できますか?

    A.できます。ただし、売却時は古家を解体する必要があります。売却金額は、古家の解体費用を差し引いた価格となるため、あらかじめご了承ください。
  • Q.古家の解体にはどのくらいの費用がかかりますか?

    A.前面道路の幅や構造(鉄筋・木造)、坪数によって変動いたします。詳しくは、査定時や見積もりの際にご案内いたします。
  • Q.土地の測量は誰が費用を負担するのですか?

    A.基本的には売主さまのご負担となります。ただし、契約条件の話し合いによって、売主さまが測量をせずに引き渡すことも可能です。
  • Q.農地でも売却できますか?

    A.市街化区域内は㎡数によって売却の可否が決まり、市街化調整区域は、基本的に農家でなければ購入できないため、売却は難しくなります。その他、さまざまな条件により異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
  • Q.土地の売却にはどれくらいの期間がかかりますか?

    A.売却期間は、地域や土地の広さ、売却後に使える用途によって異なります。相場よりも高めの金額を売り値として設定した場合は、売却できるまで時間がかかることが多いため注意が必要です。